奨学金を利用している方
奨学金の貸与について
貸与期間
奨学金の貸与期間は,貸与を決定した月から在学する学校の正規の修学期間を終了した月までです。
奨学金の貸与月額
区 分 | 貸与月額 | |||
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高等学校 | 高等学校奨学金 (学力基準あり) (学力基準なし) |
公 立 | 自宅通学 | 18,000円 |
自宅外通学 | 23,000円 | |||
私 立 | 自宅通学 | 30,000円 | ||
自宅外通学 | 35,000円 | |||
再編整備特別奨学金 | 公 立 | 自宅外通学 | 23,000円 | |
高等学校 | 交通遺児等奨学金 | 公 立 | – | 24,000円 |
私 立 | – | 36,000円 | ||
大学 | 公 立 | – | 51,000円 | |
私 立 | – | 64,000円 |
奨学金の交付
奨学金は,当該年度分を3か月分ごとまとめて,奨学生本人口座に直接振り込む方法により交付します。
交付日は,5月,7月,10月,1月の各月10日(土・日及び祝祭日の場合は前営業日)を予定しています。
※ただし、予約募集の採用決定者は5月下旬、在学募集の採用決定者は7月下旬を予定
貸与の休止,取消し又は復活
奨学生が下記の事項に該当したときは,奨学金の貸与は休止,取消し又は復活をすることとなります。
次のいずれかに該当する場合は,奨学金の貸与を休止します。休止期間は,奨学金の貸与を休止すべき事実の発生又は判明した日の翌月(月の初日から事実の発生したものはその月)から,終了したと確認できた日の属する月までです。
- 休学したとき
- 転学(転出)したとき
- 3か月以上欠席し,又は欠席するとき
- 原級留置又は留学したとき
(単位制高等学校等は当財団が定める年間修得単位数を修得しなければ、原級留置と同様の扱いとする。) - 休止の申し出があったとき
- 奨学生として適当でない事実があったとき
次のいずれかに該当する場合は,奨学金の貸与を取り消します。
- 保護者が県外へ転居したとき
- 退学したとき
- 学業成績又は性行が不良となったとき
- 卒業の見込みがないとき
- 奨学金の貸与を辞退したとき
- 奨学生として適当でない事実があったとき
奨学金の貸与を休止された者が,その休止の事由に該当しなくなった場合で,希望する場合は奨学金の貸与を復活することができます。
各種手続について
奨学生又は連帯保証人等に異動がある場合は,所定の様式で当財団に届け出なければなりません。異動事項が生じた場合は,速やかに担任又は奨学金担当の先生に申し出た上で,「異動届(第4号様式)」等を提出してください。(提出は,在学する学校を通して行います。)
※異動届の様式は各種様式のページに掲載しています。
※届出に当たっては,記入例を参考にしてください。
区分 | 異動事項 | 異動内容 | 添付書類等 |
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休止 | 休学 | 休学した場合 | |
転学(転出) | 他校へ転出する場合 | 転学奨学金継続願 ※⑴ ※転入先に貸与を引き継がない場合は、「取消し(辞退)」を届け出る。 |
|
転籍(転出) | 同じ学校の他の課程や学科へ転出する場合 | ||
長期欠席 | 3か月以上の長期欠席又はその見込みがある場合(出席停止の場合を含む。) | ||
原級留置 | 原級留置の場合 | ||
留学 | 在学する学校と単位の互換制度がない学校へ留学する場合 | ||
貸与休止 | 貸与の休止を希望する場合 | ||
不適格 | 奨学生として適当でない事実があった場合 | ||
復活 | 復学 | 休学していたが、復学する場合 | |
転学(転入) | 他校へ転入する場合 | 転学奨学金継続願 ※⑴ | |
転籍(転入) | 同じ学校の他の課程や学科へ転入する場合 | ||
原級留置から進級 | 原級留置から進級する場合 | ||
貸与休止の解除 | 奨学金休止の事由に該当しなくなった場合 | ||
取消し | 資格喪失 | 保護者が県外へ転居した場合 | |
退学 | 退学した場合 | ||
不適格 | 学業成績若しくは性行が不良又は奨学生として適当でない事実があった場合 | ||
辞退 | 奨学金の貸与を辞退する場合 | ||
卒業 | 財団が規定する標準修業年限前の卒業(通信制・定時制・専攻科等) | ||
死亡 | 奨学生が死亡した場合 | ||
取消し | 貸与を取り消す必要がある場合 | ||
届出事項の変更 | 通学区分変更 | 自宅通学から自宅外通学又は自宅外通学から自宅通学になった場合 | |
住所変更 | 転居したが,通学区分の変更がない場合 | ||
氏名変更 | 戸籍上の氏名が変わった場合 | 奨学金振込口座届 | |
振込口座変更 | 奨学金の振込先を変更する場合 氏名変更の場合 |
奨学金振込口座届 | |
連帯保証人に関する変更 | 連帯保証人に関する届出内容を変更する場合 | 連帯保証人変更届 印鑑登録証明書※⑵ | |
その他 | 振込保留 | 異動(転学・退学・通学区分変更等)が見込まれる場合,書類提出等の必要な手続を行っていない場合等 | |
振込保留解除 | 振込保留の事由が解消した場合 |
※⑴ 転学奨学金継続願は,転出校→転入校→育英財団の順に提出すること。
※⑵ 原則,印鑑登録証明書の提出が必要。
ただし,平成30年度以前に奨学生として採用された者については,借用証書提出時にあわせて印鑑登録証明書を提出するため,在学中の印鑑登録証明書の提出は不要。
送金日が近い場合に、届出が遅れると、振込超過による返納が生じるため速やかに届け出てください。
奨学金貸与継続・辞退願の提出(高等学校等奨学生のみ)
高等学校等奨学生は,毎年度始めに「奨学金貸与継続・辞退願」を提出しなければなりません。(提出は,在学する学校を通して行います。)
毎年度末,各奨学生に,現在の貸与済額や貸与終了後の奨学金返還方法等を記載した「奨学金貸与額通知書」を配布します。その内容を参考にして,新年度からの奨学金貸与を継続するかどうか検討し,連帯保証人とも話し合った上で書類を提出してください。
※奨学金貸与継続・辞退願の様式は各種様式のページに掲載しています。
借用証書の提出
奨学金の貸与を終了するときは,第一・第二連帯保証人と連署した借用証書を提出しなければなりません。(提出は,貸与終了時に在学する又は在学していた学校をとおして行います。)
第一連帯保証人は保護者,第二連帯保証人は本人及び第一連帯保証人とは別生計の者となります。
大学等奨学金返還支援事業について
当財団の大学等奨学金又は独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金の貸与を受けている方又は貸与を受けていた方で,一定の要件を満たす方は,奨学金の返還支援を受けることができます。
詳しくは,大学等奨学金返還支援事業【地域活性化枠(大学・大学院卒業(修了)予定者)】をご覧ください。